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【人工血管】大動脈疾患で障害年金を申請したい方へ

障害年金という制度をご存知ですか?

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大動脈疾患の皆様、障害年金という制度はご存じですか?

「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

こちらの記事では受給のポイント・過去の受給例をご紹介します。

 

大動脈疾患とは?

大動脈解離図解

大動脈疾患は、一般的に「大動脈解離」と「大動脈瘤」の2つに分類されます。

 

大動脈解離とは、大動脈の内膜が亀裂して中腹が裂けてゆく病気です。大動脈の壁であった部分に血液が流れ込むことで大動脈内に二つの通り道ができる状態を言います。

上行大動脈に解離があるものをスタンフォードA型、上行大動脈に解離が無いものをスタンフォードB型と呼んでいます。基本的には、開胸して緊急手術を行いますが、ステントグラフト内挿術で大動脈解離が治療できる場合もあります。

 

大動脈瘤は、この大動脈が“こぶ”のように病的にふくらんだ状態を指します。胸部に大動脈瘤がある場合を胸部大動脈瘤、腹部に大動脈瘤がある場合を腹部大動脈瘤といいます。大動脈瘤の破裂する危険性が高くなると、大動脈瘤を人工血管に置き換える手術やステントグラフト内挿術を行います。

障害年金では、大動脈疾患は心疾患による障害に分類されています。

 

大動脈疾患の障害年金認定基準

大動脈疾患の障害の程度は、3級のみです。

大動脈疾患の障害認定基準_障害の程度_3級(注1)
Stanford 分類A型:上行大動脈に解離がある。
Stanford 分類B型:上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
(注2)
大動脈瘤とは、大動脈の一部が“嚢状”または“紡錘状”に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断する。
(注3)
 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
(注4)
 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な要領で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
(注5)
大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的は1・2級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。

(注6)
 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm)の1.5倍以上のものをいう。(2倍以上は手術が必要。)
 人工血管にはステントグラフトも含まれる。

●一般状態区分
障害認定基準_一般状態区分

(日本年金機構の障害認定基準より引用)

電話タップバナー_tel:03-6447-0300

 

 

大動脈疾患で障害年金を受給するポイント

初診日の要件
 人工血管又はステントグラフトを挿入した方は、障害等級3級に該当します。ただし、
初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入して
いた方は、原則、受給できません。

 

保険料納付要件
 初診日の属する月の前々月までの過去1年間に保険料の未納がないことです。初診日の
属する月の前々月までの過去1年間に、厚生年金保険に加入していれば、保険料納付要
件は満たすと思われます。

 

請求方法
 人工血管又はステントグラフトを挿入した日が、初診日より1年6月を経過しなくて
も、「障害認定日の特例」を適用して、障害認定日請求ができます。人工血管又はステン
トグラフトを挿入した日がすでに初診日より1年6月を経過している場合は、事後重症
請求となります。

 

●診断書
 診断書は、循環器疾患の障害「様式120号の6-(1)」を使用します。診断書⑫4大動脈疾
患の欄に人工血管又はステントグラフト挿入日を記入してもらいます。

 

過去にこのような方が障害年金を受給されています

ステントグラフ挿入日が障害認定日となり、障害厚生年金3級が決定

高木悟子

傷病名:急性大動脈疾患、解離性胸部大動脈瘤(ステントグラフト挿入)
性別(年齢):女性(30代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:認定日請求
支給額:年額約58万円

事例のページはこちら 

相談時の相談者様の状況

HPを見てご夫婦で相談に来てくださいました。約1年前に大動脈解離を発症、大学病院に救急搬送されそのまま入院されました。入院直後に脳梗塞及び言語障害を発症し、その後、治療及びリハビリを続けていました。また、近々に大動脈瘤拡大防止のためにステントグラフトの挿入手術を控えているとのことで、障害年金を請求するにあたり、今後どのように進めて行けばよいかと、相談に来られました。

 

相談から請求までのサポート

初診日と診断書作成の医療機関が同じ場合、受診状況等証明書は不要です。そこで、ステントグラフト挿入術を施行した大学病院に診断書の作成を依頼しました。診断書の記載には細かいルールがあります。出来上がった診断書を一つ一つ精査し、不具合のあったところはソーシャルワーカーを通じて、訂正してもらいました。

診断書には、初診から現在までの経緯を詳細に記載してもらいました。また、診断書裏面⑫4欄には、大動脈瘤の有無、ステントグラフト挿入日を記入してもらいました。ステントグラフト挿入日が、初診日から1年6月を経過していなかったため、障害認定日の特例を適用し、障害認定日請求を行いました。

 

結果

申請から2ヵ月後に、障害厚生年金3級の年金証書が届きました。まずは、ご家族ほっとしていました。

 

担当社労士からのコメント

障害年金は「初診日から1年6ヶ月経たないと申請できない」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、今回のように人工血管やステントグラフトを挿入した場合は手術日が特例として認定日となります。この特例を漏れなく主張できたことが、早期の受給決定に繋がりました。

また、医療機関から受け取った診断書を「そのまま提出してしまう」のはリスクがあります。審査機構が求める基準や記載ルールを満たしているか、専門家の視点でしっかりチェックし、必要に応じて修正依頼を行うことが、確実に受給するための鍵となります。

 

同じ傷病で障害年金をご検討の方へ

大動脈解離や大動脈瘤などの疾患で、ステントグラフト挿入手術や人工血管置換術を受けられた方は、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金(原則として3級)を申請できる可能性が高いです。

「まだ1年半経っていないから」「働きながらでももらえるのだろうか」とご自身で諦めてしまう前に、ぜひ一度専門家へご相談ください。適切な時期に、適切な書類を準備することで、あなたやご家族の生活を支える大切な年金を受け取ることができます。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q. 初診日から1年6ヶ月経っていなくても申請できますか?

A. 原則は1年6ヶ月の経過(障害認定日)が必要ですが、例外があります。今回のケースのように「ステントグラフト挿入」や「人工血管置換術」を行った場合、あるいは「ペースメーカー」を入れた場合などは、その手術日が特例として認定日となり、1年6ヶ月を待たずに申請が可能です。

Q. 病院に書いてもらった診断書に不備があった場合、どうすればいいですか?

A. ご自身で医師に直接修正をお願いすることも可能ですが、「年金審査上、なぜその記載が必要なのか」を専門的な観点から説明するのは難しい場合があります。当事務所にご依頼いただいた場合は、社労士がソーシャルワーカーなどを通じて的確に修正の依頼・調整を行いますのでご安心ください。

Q. 働きながらでも障害厚生年金3級は受給できますか?

A. はい、受給可能です。大動脈疾患等でステントグラフトを挿入されている場合、お仕事を続けられていても、一定の基準を満たせば障害厚生年金3級が認定されるケースが多くあります。就労状況だけで不支給になるわけではありませんので、まずはご相談ください。

ご家族の方へ

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複数の疾患のある方は、様々な要素を含んでおり、様々な請求方法が考えられます。当事務正では相談者様としっかりと話し合い、ベストな請求方法を提案しています。障害年金の手続きは非常に複雑です。まずはお気軽にご相談下さい。

 

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    執筆者紹介

    高木 悟子
    高木 悟子
    特定社会保険労務士・年金アドバイザー