新型コロナウイルスの後遺症に悩まれているみなさまへ
新型コロナウイルスの後遺症が健康や生活に影響を与え、就労が難しくなった場合、障害年金を受給することができるかもしれません。
この記事では、新型コロナ後遺症に苦しむ方々に向けて、障害年金の受給要件と手続きについて解説します。
新型コロナ後遺症とは
新型コロナウイルス感染後、一部の患者に症状が持続し、健康問題が発生することがあります。
これらの症状が日常生活や就労に支障をきたす場合、障害年金の対象となる可能性があります。
厚生労働省は、罹患後症状の代表的例として、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などが挙げています。
また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。
新型コロナウイルスの後遺症については時間経過とともに改善されていくことが多いと言われています。
しかし、なかには症状の改善までに時間がかかってしまい、働くことが困難であるという状況に陥ってしまう方がおられます。
障害年金の受給要件
障害年金受給には3つの要件があります。
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初診日(※1)を特定し証明すること
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初診日の前日の時点で保険料納付要件を満たすこと
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障害認定日(※2)に認定基準を満たすこと等です。
※1 初診日とは、はじめて具合が悪くなって医療機関を受診した日
※2 障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月を経過した日
社労士の見解
罹患後における全ての後遺症で障害年金が受給できるわけではありません。
しかしながら、罹患後症状によって就労が厳しい場合や、倦怠感・疲労感によって一日中起き上がれないなどの症状がある場合は障害年金を受給できる可能性があります。
罹患後の後遺症として、慢性疲労症候群、糖尿病、潰瘍性大腸炎などのご相談もありました。
新型コロナウイルスの後遺症に悩まされている方がおられましたら、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか?
最後に
新型コロナ後遺症による健康問題は、生活や就労に大きな影響を及ぼすことがあります。
障害年金は、そのような状況に対する支援手段の一つです。
障害年金の受給要件と手続きを理解し、必要なサポートを受けることは、安心して生活を継続するための一助となるのではないでしょうか。新型コロナ後遺症に悩む方々にとって、障害年金は重要な支援制度になると思います。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みます。具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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