【専門家が解説】ご自分で障害年金の申請をお考えの方
社会保険労務士の中村です。
障害年金をご自身で申請をするか悩んでいる方に
「社労士に依頼をした場合違いがでるポイント」をお伝えします。
社労士に依頼するか・自分で申請するかの参考にしていただけますと幸いです。
社労士に依頼をすると違いがでるポイント
ご自身で申請をする場合と社労士に依頼をする場合で
違いが出るポイントはこちらです。
①労力・お手間の削減
障害年金の申請には時間と労力がかかります。
体調が悪い方・手伝ってくださる方がいない方は社労士に依頼してみてください。
自分で申請 | 社労士に依頼 |
・年金事務所に何度も足を運んで 確認をしながら申請を進めることになります ・申請の段取りが立てられず、 場当たり的になってしまうこともあります |
・請求の流れを組み立てて効率的に進めます ・初診日の確定から申請まで トータルサポートをします |
②初診日の証明
障害年金の申請において欠かせないのが
「初診日」(最初の病院に行った日)の証明です
自分で申請 | 社労士に依頼 |
・そもそも初診日がどこか 分からないケースもあります
・カルテが無く証明方法が 高度なケースがあります |
・初診日特定と証明に関する アドバイスができます |
③病歴就労状況等申立書
申立書は作成の難易度が高い書類です。
一番難しいとお話をいただきます。
自分で申請 | 社労士に依頼 |
・何を書けばよいか分からない… という方が多いです |
・書類の整合性をとるように作成をします ・数多くの申請経験をもとに 適正な病歴就労状況等申立書を作成できます |
ご注意いただきたい点
一度請求をして不支給になってしまった決定を覆すことは非常に難しいです。
当事務所では一度ご自身で請求をされて不支給になった案件は
お断りをしております。
最後に
ご自分で障害年金の申請をすることに不安がある場合は一度
当事務所ににご相談ください。