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65歳以上の方へ

●原則として、障害年金は、20歳から64歳までの方を対象としています。

●65歳以上になると、障害年金と老齢年金は、どちらかの選択になります。
 ※障害年金と老齢年金は、ダブルではもらえません。

●65歳以上の方が障害年金の請求を行う場合は、下記の点にご留意ください。

  (1)初診日が65歳の誕生日の前日までにあること又は、厚生年金保険に加入中の期間にあることが必要です。

  (2)初診日から1年6カ月経過した時点の状態についてのみ請求可能です。

ご自身に障害年金を請求するメリットがあるか、お近くの年金事務所でご確認ください。