65歳以上の方へ
●原則として、障害年金は、20歳から64歳までの方を対象としています。
●65歳以上になると、障害年金と老齢年金は、どちらかの選択になります。
※障害年金と老齢年金は、ダブルではもらえません。
●65歳以上の方が障害年金の請求を行う場合は、下記の点にご留意ください。
(1)初診日が65歳の誕生日の前日までにあること又は、厚生年金保険に加入中の期間にあることが必要です。
(2)初診日から1年6カ月経過した時点の状態についてのみ請求可能です。
初回
相談料
0円
●原則として、障害年金は、20歳から64歳までの方を対象としています。
●65歳以上になると、障害年金と老齢年金は、どちらかの選択になります。
※障害年金と老齢年金は、ダブルではもらえません。
●65歳以上の方が障害年金の請求を行う場合は、下記の点にご留意ください。
(1)初診日が65歳の誕生日の前日までにあること又は、厚生年金保険に加入中の期間にあることが必要です。
(2)初診日から1年6カ月経過した時点の状態についてのみ請求可能です。