うつ病のみなさまへ
障害年金という制度をご存知ですか?
「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。
うつ病とは?
うつ病には、次のような症状が見られます。
●自分で感じる症状
憂うつ、気分が思い、悲しい、不安、イライラ、元気が出ない、何もしたくない、自分を責める、ネガティブ思考、眠れない、死にたくなる
●周囲から見てわかる症状
表情が暗い、反応が鈍い、涙もろい、落ち着かない
●体に出る症状
食欲不振、だるい、疲れやすい、頭痛、動悸、肩こり
(以上 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」を改変)
統合失調症の障害年金認定基準
障害年金の認定基準では、うつ病は「気分(感情)障害」に分類されています。「気分(感情)障害」の認定基準は以下のとおりです。
- 現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。
- 労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。
※「人格障害」と「神経症」は、原則として認定の対象となりません。ただし、「神経症」については、精神病の病態を示している場合は、気分(感情)障害に準じて取り扱われます。その際、その病名とICD-10コードが診断書に書かれる必要があります。
過去にこのような方が障害年金を受給されています
障害認定日3級であったが、現在2級となった統合失調症の事例
傷病名:うつ病
性別(年齢):女性(40代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:年額約78万円
相談時の相談者様の状況
当事務所のHPを見て、初診日からもうすぐ1年半になるので、障害年金を請求したいとのことで当事務所へお越しくださいました。
人間関係の悪化から人が信じられなくなり、不安感が増大し、パニックを起こすようになりました。その後、気分が落ち込み、仕事ができなくなり、精神科を受診し、うつ病と診断されました。
相談から請求までのサポート
日常生活に関する参考資料を作成し、これと一緒に医師に診断書をお渡ししました。
出来上がった診断書には、現在仕事をしていないにもかかわらず、週3日ほどバイトをしている、との記載がありました。その他にも整合性が取れない部分があり、ご本人の状態が正確に記載された診断書ではありませんでした。
そのため、ご本人と一緒に医師にお会いし、必要部分の訂正をお願いしました。ご本人からも訂正理由をきちんと説明していただきました。訂正していただき、正確な診断書を取得することができました。
結果
障害厚生年金2級の結果が出ました。
ご家族の方へ
当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。
障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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