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線維筋痛症のみなさまへ【障害年金専門社労士が解説】

こんにちは。社会保険労務士の中村です。

 

こちらの記事では線維筋痛症の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

・1人で生活が困難…

という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください。

 

障害年金という制度をご存知ですか?

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線維筋痛症の皆様、障害年金という制度はご存じですか?「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

 

 

 

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を初診日といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

2.保険料納付の条件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

3.障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日

・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日

・手足の切断の場合・・・切断された日

・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重傷請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

線維筋痛症とは?

線維筋痛症は、難病のひとつです。身体の広範な部位に原因不明の慢性疼痛と全身のこわばりを主症状とし、様々な身体症状、神経・精神症状を伴う傷病です。長時間にわたる強い痛み(疼痛)のため、QOL(生活の質)やADL(日常生活動作)が著しく低下します。

線維筋痛症は、重症度により次のようなステージに分類されます。

 (厚生労働省「線維筋痛症診療ガイドライン」改変)

線維筋痛症で障害年金を受給するポイント

  • 重症度分類の「ステージ」を診断書に記載してもらいましょう。
  • 等級別の例示は以下のとおりです。

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過去にこのような方が障害年金を受給されています

線維筋痛症により障害厚生年金2級、5年分の遡及ができたケース

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傷病名:線維筋痛症
性別(年齢):女性(40代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:年額約120万円

相談時の相談者様の状況

長時間労働でかなり無理をしていたころ、全身の痛みが出現。それでも仕事を休むことができず通院もできませんでした。1年ほど経過し、全身の痛みに加え高熱が続いたため、限界となって通院を開始。検査の結果、線維筋痛症と診断されました。その後休職しましたが、期間満了のため退職。当事務所にいらしたときは、自宅療養中でした。

相談から請求までのサポート

痛みの程度や種類、日常生活の詳細をヒアリングし、病歴就労状況等申立書にまとめました。主治医は初診から変わりませんでしたが、異動していらしたため、障害認定日当時の診断書は当事務所から書面にて依頼しました。現在の診断書は、通院時にご本人から依頼していただきました。どうしても記載していただきたいポイントをまとめ、書面にして主治医にお渡しました。

結果

障害厚生年金2級が決定しました。

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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