高次脳機能障害のみなさまへ
障害年金という制度をご存知ですか?
高次脳機能障害の皆様、障害年金という制度はご存じですか?
「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。
「交通事故で頭部を強打した・・・」
「心停止のため脳に十分な酸素が供給できなかった・・・」
「脳腫瘍摘出手術を受けた・・・」
「脳梗塞を発症した・・・」
など、高次脳機能障害の原因は様々です。
「新しいことが記憶できない・・・」「会話についていけない・・・」
「家の近くでも迷っていまう・・・」「家族に対して怒りを爆発させる・・・」
ご自身またはご家族がこのような状態であれば、障害年金申請を検討されてはいかがでしょうか。
全国対応をしております。通勤災害による労災給付請求代理もおこなっております。
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高次脳機能障害の認定基準の一例はこちら!
高次脳機能障害の認定基準の一例は下記です。ご参考にしてください。
過去にこのような方が障害年金を受給されています
交通事故による脳挫傷後に高次脳機能障害発症、障害基礎金2級を受給
傷病名:脳挫傷、高次脳機能障害
性別(年齢):女性(40代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:年額約78万円
相談時の相談者様の状況
支援者からのご紹介でサポートをすることになりました。
交通事故により脳挫傷になり、リハビリを続けましたが、高次脳機能障害を後遺しました。記憶障害、感情のコントロールができない、他人との意思疎通が難しい、金銭や書類などの管理ができない等、症状があり、支援者のサポートなしでは日常生活が送れない状態でした。
コロナ禍の中であることから、ご本人および支援者との電話面談で受給までのサポートを進めていきました。
相談から請求までのサポート
事故から1年半を経過した時点でしたので、認定日請求をしました。ご本人は、高次脳機能障害の専門医のもとで精査、治療、リハビリをしていらっしゃいました。そのため、診断書には病状が大変詳しく記載されており、問題ありませんでした。受診状況等証明書についても、問題なく取得できました。
ご本人および支援者からのヒアリングに基づき、病歴就労状況等申立書を作成しました。
また事故証明書などの必要書類を入手し、第三者行為災害届も作成しました。
結果
障害基礎年金2級が決定しました。就労ができなくなったご本人にとって経済的な支えができてホッとしました。
ご家族の方へ
当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、高次脳機能障害など苦しまれている相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。
障害年金の手続きは非常に複雑です。
ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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