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新型コロナウイルス感染症の後遺症による慢性疲労症候群にて、障害厚生年金2級に認定された事例。

傷病名:新型コロナウイルス感染症の後遺症による慢性疲労症候群

性別(年齢):男性(40代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

請求方法:事後重症請求

相談時の相談者様の状況

相談者は、新型コロナウイルス感染症に罹患して、倦怠感・脱力感に加えブレインフォグなどの症状が出現したので、コロナ後遺症外来を受診しました。診断書の結果、コロナ後遺症による慢性疲労症候群と診断されました。外来で投薬治療を受けましたが、体調は改善せず、通院以外の外出は困難となりました。その後、ネットで当事務所を知り相談に来られました。

 

相談から請求までのサポート

コロナ後遺症外来を受診するまでにいくつかのクリニックを受診されたようですが、原因や傷病名は特定できませんでした。当事務所にてオンライン面談を実施した時には、倦怠感・脱力感が酷く1日中横になっている状態でした。そこで、病状を適切に表現することが重要と考え、日常生活について詳しいヒアリングを実施し、主治医に参考資料としてお渡しました。結果として、大変丁寧な診断書を書いてもらいました。

結果

障害厚生年金2級と認定されました。ご本人に大変喜んでいただきました。

 

執筆者紹介

高木 悟子
高木 悟子
特定社会保険労務士・年金アドバイザー

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