関節リウマチで障害厚生年金2級を受給した事例。
傷病名:関節リウマチ
性別(年齢):女性(40代)
請求方法:事後重症請求
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約150万円
相談時の相談者様の状況
肩の痛みがあり近くの整形外科を受診し、血液検査の結果、リウマチの専門病院へ行くよう指示されました。専門病院で精査したところ、両手指、両足関節、両足趾に関節炎が確認され、関節リウマチと診断され、投薬治療を開始しました。こわばりやだるさ、痛みが続いており、指先を使う動作ができません。歩行にも多大な障害があり、装具や杖が欠かせません。着替えや階段の昇降など日常的な動作に多大な支障がある状態です。
障害者枠にて、会社の配慮(休憩、在宅勤務など)を受けて就労中です。
相談時から請求までのサポート
初診の整形外科で受診状況等証明書を取得したところ、数年前にA整形外科に数回通院していたことが書かれていました。A整形外科にて受診状況等証明書を作成していただきました。A整形外科が初診日として、事後重症請求をしました。
結果
障害厚生年金2級に認定されました。今後、もしも仕事ができなるかもしれないと思うと不安が大きかったけれど、受給できるようになりホッとしたとおっしゃっていました。
初診日について
記憶違いで初診日がずれることは、ときどきあります。
初診日が変わると次のようなことが起こります。
・保険料納付要件の再確認が必要となります。場合によっては要件を満たさず請求自体ができなくなることもあります。
・障害厚生年金から障害基礎年金になることもあります。逆の場合もあります。
・障害認定日が変わります。よって障害認定日請求ができなくなることもあります。逆の場合もあります。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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