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障害年金をもらうための条件とは?受給に必要な3つのポイントを専門家が徹底解説

障害年金を受給するための3つの条件|チェスナット

「自分は病気で働けないけれど、障害年金の条件に当てはまるのだろうか?」 「申請したいけれど、何から確認すればいいのかわからない」

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が出た際、現役世代でも受け取ることができる公的な年金です。しかし、受給するためには国が定めた厳しい条件をすべてクリアしなければなりません。

この記事では、障害年金の条件として最も重要な「3つの要件」を、具体的な事例を交えてわかりやすく解説します。

1. 初診日要件:初めて医師の診察を受けた日はいつか?

障害年金を申請する際、一番最初に確認すべき条件が「初診日」です。

「初診日」とは?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。ここで注意したいのは、「病名が確定した日ではない」という点です。

【間違いやすい初診日の事例】

  • リウマチの場合: 指が痛くて最初に「整形外科」を受診し、後に「リウマチ科」で確定診断を受けた場合、初診日は「整形外科」を初めて受診した日になります。

  • 発達障害の場合: 大人になってから「発達障害」と診断されても、以前から「うつ病」で通院していた場合は、最初に「うつ病」で受診した日が初診日となる可能性があります。

  • 先天性知的障害の場合: 原則として「出生日」が初診日として扱われます。

なぜ初診日が重要なのか?

初診日は、以下の2点を決める基準になるからです。

  • 年金の種類: 初診日に厚生年金に入っていれば「障害厚生年金」、国民年金なら「障害基礎年金」になります。

  • 保険料の納付状況: 初診日を基準に、保険料を払っていたかどうかがチェックされます。

2. 保険料納付要件:年金を一定以上納めているか?

次に確認すべき条件は、保険料の支払い状況です。「初診日の前日」時点で、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

(1) 原則的な条件(3分の2条項)

初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上が「保険料を納めた期間」または「免除された期間」であること。

(2) 特例的な条件(直近1年条項)

上記の3分の2を満たせなくても、初診日が令和8年3月31日前にある場合、直近1年間に保険料の未納がない(納付または免除されている)状態であれば、要件を満たすことができます。

※注意点 学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

3.障害認定日要件:認定基準の「等級」に該当するか?

3つ目の要件は、障害の状態が国で定められた「障害認定基準」に該当しているかどうかです。

障害認定日とは?

原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日を「障害認定日」と呼びます。この時点での障害の重さで審査が行われます。

等級の目安

障害年金には1級〜3級(および障害手当金)があり、それぞれ日常生活や仕事への支障度合いによって決まります。

等級 障害状態の目安 備考
1級 他人の介助がなければ、日常生活がほとんど送れない状態 ベッド周辺での生活が中心
2級 日常生活に著しい制限がある状態(必ずしも介助は不要だが、働くことが困難) 家庭内での活動が中心
3級 労働に著しい制限を受ける状態 厚生年金加入者のみ対象

Q&A:「働いている」と受給できない?

よくある誤解ですが、「働いているからといって、即座に不支給になるわけではない」のが障害年金の条件のポイントです。

特に外部障害(眼・耳・肢体など)は就労していても受給できるケースが多く、精神障害や内部疾患でも、職場から「障害者雇用」や「短時間勤務」などの配慮を受けている場合は、2級や3級に認定される可能性があります。

まとめ:障害年金の条件を確認しましょう

障害年金受給するためには、以下の3点が揃っていることが不可欠です。

  • 初診日を特定し、客観的に証明できること

  • 保険料の納付(または免除)に未納がないこと

  • 障害認定日に、基準以上の障害状態にあること

障害年金は「知っている人だけがもらえる」と言われるほど、制度が複雑です。特に「初診日の証明」や「就労状況を反映させた診断書の作成」でつまづき、不支給になってしまうケースは少なくありません。

「自分の病気は障害年金条件に合うのかな?」と少しでも不安に思われたら、東京中央障害年金・チェスナットへお気軽にご相談ください。専門の社労士が、あなたの状況に合わせて最適なサポートをいたします。

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執筆者紹介

高木 悟子
高木 悟子
特定社会保険労務士・年金アドバイザー

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