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【精神疾患で障害年金をお考えの方へ】申請のポイントと専門家に頼むメリット

障害年金を自分で申請しようとお考えの方へ

「もしかしたら、自分も障害年金をもらえるかもしれない…」 「でも、手続きが難しそうで、何から手をつければいいのかわからない…」

精神疾患の治療を続けながら、これまで通りに働くことができず、日々の生活や将来の経済的な不安を抱えていらっしゃる方は決して少なくありません。障害年金は、そうした皆様の生活と心を支えるための非常に重要な公的制度です。

制度の存在を知り、インターネット等で調べていくうちに、「年金事務所で書類をもらってくれば、自分でも申請できるのではないか?」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、精神疾患での障害年金申請には、特有の「厳しい現実と落とし穴」が存在します。

本記事では、精神疾患の障害年金サポートに特化した東京中央障害年金・チェスナットが、精神疾患における審査の実態と、確実な受給に向けて最初から専門家に依頼すべき理由について解説いたします。経済的な安心を手に入れ、治療に専念できる環境を作るための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

精神は不支給になることが多いです

障害年金不支給が増加していることを示した表

(出典:共同通信『【独自】障害年金、不支給が増加か 24年、精神・発達は2倍』、当事務所にて図表化)

近年、障害年金の審査は厳格化の傾向にあり、精神疾患や発達障害などでの「不支給(年金が受給できないこと)」が増加しています。

身体の障害とは異なり、精神の疾患は血液検査やレントゲンのような明確な数値として現れにくいという特徴があります。そのため、医師の作成する「診断書」や、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容がすべてとなります。 「診断書が実際の生活の辛さを反映していなかった」「申立書の書き方が悪く、診断書と矛盾が生じてしまった」など、ほんのわずかな準備不足や認識のズレが原因で、本来なら受給できるはずの状態でも不支給となってしまうケースが後を絶ちません。

一度不支給になってからの再申請は困難

「もし自分でやってみてダメだったら、その時に専門家に頼んで再申請すればいい」と思われるかもしれませんが、実はここに大きな落とし穴があります。

障害年金において、一度「不支給」という決定が出てしまうと、それを覆すのは極めて困難です。不服申立て(審査請求など)の制度はありますが、一度国に提出された診断書や書類の記録は残るため、後から「実はもっと症状が重かったんです」と主張しても、なかなか認めてもらえません。 つまり、障害年金は「最初の一発目の申請」が何よりも重要なのです。

専門家に依頼するメリット

精神疾患での障害年金申請はリスクが高く、やり直しがききにくいという特性上、ご自身で申請して不支給になってからご相談にいらっしゃるよりも、最初から障害年金に特化した専門家に依頼するのが確実な選択と言えます。

専門家が介入することで、医師へご自身の状態を的確に伝えるためのサポートや、審査のポイントを押さえた矛盾のない申立書の作成が可能になり、受給の可能性を最大限に高めることができます。また、複雑な手続きや年金事務所とのやり取りを手放すことで、精神的な負担を大きく減らし、安心して治療やご静養に専念していただけます。

当事務所では精神の方から多くの相談をいただいております

私たち東京中央障害年金・チェスナットでは、日々、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患でお悩みの方から数多くのご相談をいただいております。

 

精神疾患特有の辛さや、日常生活での生きづらさ、そして思うように働けないことへの経済的な不安に寄り添い、これまで多くの方の障害年金受給をサポートしてまいりました。豊富な経験と専門知識をもとに、あなたの状況に合わせた最適な申請プロセスをご提案いたします。どうか一人で悩みを抱え込まず、私たちにお任せください。

下記より当事務所の受給事例をご覧ください。ご自身の傷病の事例を参照いただき、少しでも受給に向けたイメージがつけば幸いです。

>>うつ病の方はこちら 

>>統合失調症の方はこちら

>>双極性障害の方はこちら 

>>知的障害の方はこちら

>>発達障害の方はこちら

当事務所に寄せられるよくあるご質問

Q. 働いていても障害年金を受給することはできますか?
A. はい、受給できる可能性は十分にあります。 精神疾患の審査においては、単に「働いているか、いないか」だけで判断されることはありません。障害者雇用枠での就労、短時間勤務、職場で特別な配慮(業務内容の制限や休憩の配慮など)を受けているかといった点や、仕事以外の日常生活にどれほど支障が出ているかが総合的に考慮されます。

Q. 初診の病院名がわからなかったり、カルテが破棄されていたりしても申請できますか?
A. 諦める必要はありません。カルテが存在しない場合でも申請できるケースはあります。 次にかかった医療機関のカルテ記録(紹介状など)、当時の診察券、お薬手帳、健康診断の記録など、様々な客観的資料をつなぎ合わせることで初診日を証明していくことが可能です。初診日の特定が難しいケースこそ、専門家である当事務所の腕の見せ所です。

Q. 医師に診断書を書いてもらう際、どんなことに気をつければいいですか?
A. 「日常生活での困りごと」が正確に反映されるようにすることが最も重要です。 短い診察時間の中では、医師に「家事が全くできない」「お金の管理ができない」といった生活上の困難さが伝わっていないことがよくあります。そのため、実際の生活状況が診断書に反映されず、結果として低い等級になったり、不支給になったりすることがあります。当事務所では、医師へご自身の状況を適切に伝えるためのアドバイスやサポートも行っております。

Q. 自分で申請して「不支給」の通知が届きました。今からでも依頼できますか?
A. はい、ご対応可能です。 結果に納得がいかない場合の「審査請求(不服申し立て)」や、再度書類を整え直して提出する「再請求」といった手続きをご支援いたします。ただし、本文でもお伝えした通り、一度不支給になった記録を後から覆すのは難易度が高くなります。これ以上不利な状況を作らないためにも、通知が届きましたら一刻も早くご相談ください。

Q. 家族が代わりに相談や手続きを進めることはできますか?
A. もちろん可能です。 ご本人の体調が優れない場合や、外出が難しい場合など、ご家族様からのご相談も多数承っております。精神疾患の場合、ご家族から見た「客観的な生活の様子」が、審査において非常に重要な情報となることも多々あります。ご本人やご家族だけで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 専門家に相談するベストなタイミングはいつですか?
A. 「障害年金の対象になるかもしれない」と考え始めたその時が、ベストなタイミングです。 ご自身で年金事務所へ行き、書類を書き始めたり、医師に診断書を依頼してしまったりする前に相談していただくのが最も確実です。早い段階で専門家が介入することで、手続きの手戻りを防ぎ、最短ルートで受給に向けた準備を進めることができます。

執筆者紹介

高木 悟子
高木 悟子
特定社会保険労務士・年金アドバイザー