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【詳しく解説】脊柱管狭窄症・ヘルニアと障害年金の申請について

脊柱管狭窄症・ヘルニアでも障害年金の申請は可能か?

脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアは、日常生活に重大な影響を与える疾患です。これらの症状により、動作が制限され、慢性的な痛みが生じることがあります。障害年金の申請においては、医師の診断とそれに基づく詳細な医療記録が重要です。特に、症状が重く、仕事や日常生活に大きく支障が出ている場合は、障害年金の申請を検討しましょう。障害年金の申請は複雑で時間がかかる場合がありますが、専門家の支援を受けることでスムーズに進めることができます。

脊柱管狭窄症・ヘルニアの認定基準

脊柱管狭窄症・ヘルニアは主に「体幹・脊柱の認定基準」で認定されます。

日本年金機構の認定基準の概要は下の表のとおりです。

引用元:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf

障害年金の申請で大事なポイント3つ

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。お気軽にご相談下さい。

最後に

脊柱管狭窄症・ヘルニアによって日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の申請を検討することが重要です。

適切な診断書の取得と正確な申請書の提出は、社労士による専門的なサポートを受けることで、スムーズに申請手続きを進めることが可能です。

お一人で悩まず、ぜひ当事務所へご相談ください。初回相談は無料で実施しております。

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)