【社労士監修】傷病手当金と障害年金は併給できない?申請のタイミングやポイントを解説
こんにちは、社会保険労務士の中村です。
・休職中で傷病手当金を受給しているけれど今後の収入が不安…
・これから休職をするかもしれない…
という方向けに、こちらの記事では障害年金と傷病手当金について解説します。
もくじ
- 障害年金とは
- 障害年金と傷病手当金は併給できない?
- 障害年金の申請タイミング
- 障害年金をもらう条件
- 傷病手当金受給後・障害年金を受給した事例
障害年金とは
障害年金とは、原則20歳~64歳の方が対象で病気やケガなどで日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、
一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや脳血管疾患、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
障害年金と傷病手当金は併給できない?
傷病手当金受給期間に障害年金を申請することも可能ですが、金額が調整をされるため受給できる金額は変わりません。
ですが障害年金の申請には時間がかかります。
準備を早く進めないと、「傷病手当金が終わり障害年金も貰えない期間」が発生してしまいます。
早めに障害年金の準備をしましょう。
障害年金の申請タイミング
傷病手当金の受給が終わる「6か月前」に動き始めることをおすすめします。
障害年金の申請には3か月程度・審査には3か月程度かかるためです。
ただし、障害年金は誰でも受給できるわけではありません。
障害年金をもらう条件
障害年金を受給するためには条件があります。
・初診日(初めてその症状で病院に行った日)を証明することができる
・一定保険料を納付している
・症状が障害年金の等級に該当する
等を満たす必要があります。
障害年金の受給事例
当事務所がサポートをして受給決定したケースを紹介します。
うつ病で障害厚生年金3級を受給。
傷病名:うつ病エピソード
性別(年齢):男性
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:約60万円
相談時の相談者様の状況
新年度から新しい業務が加わり業務量が増加し、不眠が出現しました。
その後ご家族の死をきっかけに気分の落込み、疲労感、意欲の低下も出現しました。
仕事を続けていけるかどうか不安になり診療内科を受診したところ「休職しなさい」と医師から言われ休職を開始し傷病手当金を受給しながら療養しました。
結局契約更新することができず退職となり、障害年金受給を考えるようになりました。>>詳細はこちら
障害年金の申請をしたい方
障害年金の申請については、申請のプロである「障害年金専門の社会保険労務士事務所」にまずはご相談ください。
当事務所は初回のご相談は無料で承ります。無料相談の詳細はこちら
無料相談の予約方法
お電話はこちら メールでお問い合わせはこちらから>> |
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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