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初診日に共済組合の組合員だった方の障害年金~請求方法、決定までの流れ、及び一般的な障害厚生年金との違いを社労士が徹底解説!~

初診日に共済組合の組合員だった方の障害年金

平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。しかし、初診日に公務員であった方は、障害年金の請求先は各共済組合となります。

障害共済年金と障害厚生年金

共済組合の組合員である期間に初診日のある傷病によって、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)に障害状態が認定基準の1級~3級に該当した場合は、受給権発生時期により、「障害共済年金」、又は「障害厚生年金」が支給されます。
「障害共済年金」:平成27年9月30日までに受給権が発生した場合に支給されます。
「障害厚生年金」:平成27年10月1日以降に受給権が発生した場合に支給されます。

3つの受給要件について

初診日を医療機関に証明してもらう
② 初診日の前日において、保険料納付要件を満たす
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日またはその前に症状固定もしくは治癒したときはその日)に障害等級1級~3級に該当すること

支給年金額について

等級

障害共済年金

障害厚生年金

1級

報酬比例の年金額 ×1.25

+経過的職域加算額(+配偶者の加給年金額)※1

障害基礎年金の年金額 ×1.25 (+子の加給年金額)※2

報酬比例の年金額 ×1.25(+配偶者の加給年金額 )※1

障害基礎年金の年金額 ×1.25 (+子の加給年金額)※2

2級

報酬比例の年金額+経過的職域加算額(+配偶者の加給年金額)※1

障害基礎年金の年金額 ×1.25 (+子の加給年金額) ※2

報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額 )※1

障害基礎年金の年金額 ×1.25 (+子の加給年金額) ※2

3級

報酬比例の年金額※3

報酬比例の年金額※3

障害手当金

報酬比例の年金額の2年分 ※4

報酬比例の年金額の2年分 ※4

(令和6年度版)
※1 「報酬比例の年金額」、及び「経過的職域加算額」は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険加入期間に基づいて計算されます。配偶者の加給年金は、234,800円です。尚、「経過的職域加算額」は、在職中は支給停止となります。
※2 障害基礎年金の額は、1級で1,020,000円、2級で816,000円、子の加給年金額は、1人につき、234,800円、3人目以降の子は、1人につき、78,300円です。
※3 最低保障額が設定されています。令和6年度は612,000円です。
※4 最低保障額が設定されています。令和6年度は1,224,000円です。※一時金。

 

請求の流れについて  

共済組合から請求に必要な書類一式を取り寄せます。

「受診状況等証明書」および「診断書」を取得します。

発症から現在までの経緯「病歴就労状況等申立書」を作成します。

添付書類を用意し、上記の3つの書類と一緒に「共済組合」へ送付します。
※添付書類については、共済組合から送られてくる資料に詳しく記載されています。

注意点

■窓口は、共済組合です。年金事務所ではありません。
■共済組合によっては以下の点で、対応が異なることがあります。
・初診日認定や等級認定に独自のルールがあります。
・請求傷病名や請求方法によって追加の診断書を求められる場合があります。
・カルテ開示などを求められることがあります。
・添付書類が年金事務所とは異なることがあります。

決定から支給まで  

■共済組合が「障害共済年金(障害厚生年金)」の等級を決定します。請求から決定までは概ね3カ月程度かかります。認定された場合、共済組合から「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。その後、初回の振込みがあります。尚、「年金証書・年金決定通知書」から振り込みまでの期間は、共済組合によってまちまちです。
■「障害厚生年金」が1級、又は2級に決定したときは、日本年金機構から「障害基礎年金」の「年金証書」が送られてきます。その後、「年金支払通知書」を経て、障害基礎年金(定額部分)が振り込まれます。
■「障害共済年金(障害厚生年金)」と「障害基礎年金」の等級が異なることはありません。
■「年金生活者支援給付金」については、共済組合から1級または2級の「年金証書・年金決定通知書」が届いたら、「年金生活者支援給付金請求書」を年金事務所へ届出る必要があります。共済組合では受けつけてくれません。

終わりに

請求や相談は、各共済組合となります。従って、年金事務所にご相談されても対応してくれません。

その場合は、おひとりで悩まないで、共済組合の障害年金請求に詳しい社会保険労務士にご相談ください。