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障害年金申請に必要な書類完全ガイド~よくあるトラブルや注意点~

本記事では申請に必要な書類についてお伝えいたします。

申請をする方の状況等によって、ご自身でご用意が必要な書類は様々です。必要な準備を正しく理解し申請に備えましょう。

障害年金申請に必要な書類一覧

障害年金を申請するには、以下の書類が必要です。それぞれの書類が申請においてどのような役割を果たすのかを理解しておきましょう。

障害年金申請書

障害年金の申請には、まず申請書を提出する必要があります。申請書は、年金事務所等で入手できるほか、オンラインでもダウンロード可能です。必要事項を正確に記入し、他の書類と一緒に提出しましょう。

健康保険証や年金手帳のコピー

健康保険証や年金手帳のコピーは、申請者の健康状態や年金加入状況を確認するために必要です。これらのコピーも申請書と一緒に提出してください。

医師の診断書(障害の程度を示す)

医師の診断書は、障害の状態やその程度を証明するための重要な書類です。診断書は、障害年金の審査において最も重要な要素となりますので、詳細で正確な内容が求められます。

障害年金の申請理由書

申請理由書は、なぜ障害年金を申請するのか、その理由や背景を説明するための書類です。申請理由書も審査の際に重要な役割を果たしますので、詳細に記載しましょう。

収入証明書(該当する場合)

収入証明書が必要な場合は、収入の状況を示すための書類です。特に、収入によって年金の額が変わる場合に提出が求められることがあります。収入証明書は、給与明細や確定申告書などが該当します。

18歳到達年度末までのお子様がいる場合の必要書類

戸籍謄本または戸籍の記載事項証明書

お子様と申請者との続柄、氏名、生年月日を確認するために必要です。この書類は、家庭内での関係を証明するために提出します。

世帯全員の住民票

申請者とお子様が同一世帯で生活していることを証明するために必要です。これにより、生計維持関係が確認できます。

お子様の収入証明書

お子様の収入を確認する書類は、生計維持関係の確認に役立ちます。特に、収入がある場合は、収入の状況を示す証明書が必要です。

義務教育中のお子様にはこの書類は不要です。高等学校などに在学中の場合は、在学証明書や学生証などを提出することが求められます。

診断書

お子様が20歳未満で障害の状態にある場合、診断書が必要です。医師または歯科医師に作成を依頼し、1級または2級の障害状態であることを確認するための証明書を提出します。

請求者本人の状況によって必要な書類

請求者本人の所得証明書

20歳未満で障害を持つ場合、請求者自身の所得を確認するための書類です。所得証明書は、申請の際に重要な情報を提供します。

年金加入期間確認通知書

共済組合に加入していた場合に必要な書類です。この通知書により、加入していた年金の期間が確認できます。

年金証書

他の公的年金(配偶者が受け取っているものも含む)を受給している場合に必要です。この証書により、既に受けている年金の情報が確認できます。

身体障害者手帳・療育手帳

障害の状態を補足するための資料です。これらの手帳は、障害の内容や程度を示すために役立ちます。

合算対象期間が確認できる書類

国民年金に任意加入しなかった期間がある場合に必要です。この書類により、合算対象期間の確認が行えます。

請求事由確認書

障害認定日から1年以上経過してからの請求や、事後重症による請求を行う場合に必要です。請求事由を確認するための書類です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

年金を受け取れる権利が発生してから5年以上経過している場合に必要です。申立書により、遅延理由を説明することが求められます。

年金受給選択申出書

他の年金を受給している場合に提出する書類です。複数の年金受給状況を整理するために必要です。

初診に関する第三者の申立書

初診日の確認ができない場合に必要です。この申立書により、初診日の情報を補完します。

よくあるトラブル

申請に時間がかかる場合

専門知識が必要な書類も多く、準備には時間がかかることが多いです。計画的に書類を整え、間違えの無いように申請を進めましょう。

書類に不備があり受給できない場合

書類に不備があると、障害年金の申請が却下される可能性があります。不備を防ぐために、不明点があれば年金事務所等に相談することが重要です。

自分で申請すると難しい…だから社労士にお任せください!

障害年金の申請は複雑かつ、専門知識が必要です。自分で申請を行うのが難しい場合や不安がある場合は、社会保険労務士に依頼するのも一つの方法です。お一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

お電話からの無料相談予約はこちら:03-5682-0578(営業時間:9:30~18:00)

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引用元:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html

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