障害年金の更新について
障害年金の更新を知っていますか?
障害年金受給が決まったあなたへ。
受給をしてから気がかりなことがありませんか?
「いつまでもらえるのだろう?」
「突然もらえなくなったらどうしよう…」
このような悩みを抱えている方は、数多くいらっしゃいます。
障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度です。
障害年金は認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。
障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の二種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期が来ます。
障害年金は、待っているだけでは更新されないのです。
今回は、更新の時期(通知)が来た時に適切な対応を取れるよう下記項目のご紹介をします。
・更新の時期
・更新の流れ
・更新時の注意点
更新の時期
更新の時期は、実は明確に決まっているわけではありません。
障害の種類や症状によって、1年~5年の間に更新の時期が来ます。
更新する年の誕生月の末日までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。
添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生日月の末日までに提出する必要があります。
提出先は障害年金の種類によって異なっています。
提出先
障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課
障害厚生年金:日本年金機構
更新の流れ
1.障害状態確認届が到着
更新する年の誕生月の末日までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。
2.診断書を作成
医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます。
3.該当する提出先に期限通りに提出
誕生日月の末日までに提出する必要があります。
障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課
障害厚生年金:日本年金機構
4.提出後約3ヶ月で結果が到着
等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されます。
障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が郵送されます。
次回診断書提出年月のお知らせ
更新上の注意点
障害の状態を確認される時に注意すべきポイントがあります
更新時、診断書の内容によっては等級が変わったり、支給が止まったりすることがあるのです。
まず、診断書が出来たら、前回の診断書との比較を行うことが大事です。
自分では変わらずに障害の状態が悪いと思っていても、診断書には症状が回復していると場合もあります
特に前回と診断書を作成してもらったお医者様が違う場合は要注意です。
お医者様によって診断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があるのです。
昨今の流れ
障害年金の更新に関して、あまり良くない流れがあります。
2010~2013年の間に、更新時に支給停止になったり、減額されるケースが6割程増加しているのです。
出典:2015年10月5日 西日本新聞
障害年金の更新の際には、より慎重になる必要があります。
障害年金の更新を7ヶ月後に行い、受給が継続されたケース
実際に当センターでサポートいたしました、障害年金の更新を7ヶ月後に行い、受給が継続された「更新遅延のケース」をお伝えいします。
うつ病で障害厚生年金2級受給していたが2月に更新手続きをすべきところ9月に提出し(9月の診断書は統合失調症)更新前と同じ2級が通ったケース
2月に1回目の更新をすべきでしたが、どうしても通院できなかった、どうしたらいいでしょうとのメールをいただいたのが8月でした。
初回申請の書類一式のコピーをお持ちでなかったため、年金事務所から取り寄せ、確認することから始めました。
ご本人は7月からようやく通院を再開していました。2月から7月までどこにも通院していなかったため、2月の状態の診断書入手を断念し、現状での診断書を医師に作成依頼しました。
診断書を確認すると、病名がうつ病から統合失調症に変更になっていました。同時に、面談で、2~7月までの状態をヒアリングしまとめ、提出が遅れた理由を別途申立書として更新診断書に添付して提出しました。
3か月ほどして「2級継続になった、通るかどうかとても不安だったので本当にホッとした」とのご連絡をいただきました。
障害年金制度は複雑ですので、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
アスペルガー障害とうつ病で初めての更新時に級落ち、支給停止事由消滅届を提出し2級が復活したケース
傷病名:アスペルガー障害とうつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:78万円受給
相談時の相談者様の状況
ご本人が支給額変更通知書を持参し相談にいらっしゃいました。
申請は区役所の方の力を借りてご自身で行いました。解雇や退職を繰り返し無職の時に申請し、障害基礎年金2級となりました。
初回の更新もご自分で手続きし、診断書の内容をあまり意識せずに提出してしまいました。その結果障害等級の3級に該当したため、障害基礎年金の支給を停止しました」との支給額変更通知書が来てしまいました。
相談から請求までのサポート
お話をうかがうと、更新の診断書を提出したときは障害者雇用枠で週5日の勤務となっていました。
支給停止事由消滅届は通知を受け取った直後に提出することもできますが、病状に変化のない状況ではほぼ同じ診断書内容となるため同じ結果が出ると考えられたので、少し様子を見ることにして時々病状を確認していました。
半年ほど経過し、異動により上司が変わり病状をなかなか理解してもらえなくなり、不安や無力感、気分の落込みが強くなり、夜になると壁に頭をぶつけるなどの症状が出現したため、このタイミングで医師に診断書作成をお願いしました。
結果
支給停止事由消滅届には日常生活、業務内容、職場のサポートなどの詳細まとめを添付しました。
結果、2級が復活し支給再開となり、ご本人もホッとされていました。
おわりに
障害年金の更新に関しては以上です。
いかがでしたか?
最初の申請と同じように、お医者様との接触が必要など色々と手間がかかるのが更新手続きです。
また、支給停止の危機もあるため、少し不安かもしれません。
もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ東京中央障害年金相談センターまでご相談ください。
「次回診断書提出年月のお知らせ」や「支給額変更通知書」があなたの元に届いたら、ご連絡頂けたら適切な対応方法をお伝えできます。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。
料金表
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着手金0円+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ※新規のお客様には別途事務手数料10,000円+税が発生いたします。 ※すでに当センターで申請をされた方は無料です。 |
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